こんにちは^^
40代主婦です。
夫が令和5年度の住民税特別徴収税額決定通知書(ながっ)を持って帰ってきました。
会社員の人は、毎年5~6月頃に勤務先から配られます。
通知書が届いたらすること👇
「前年のふるさと納税」
住民税が控除されているか?
ちゃんと出来ているか気になりますよね(^^;)
住民税通知書を見て、確認しましょう!
ふるさと納税はお得な制度♪

ふるさと納税は、自治体に寄付をすることで寄付のお礼として、
地域の特産品などの返礼品
をもらうことができます。
寄付した金額-2000円を引いた額が、
翌年の住民税から控除されます。

2000円の負担だけで、返礼品をもらえて節約になります♪
確定申告とワンストップ申請。
ふるさと納税は、
- 確定申告を行う場合
- ワンストップ申請を行う場合
があります。
どちらも控除が受けられる金額は同じなのですが、異なる点👇
■確定申告
👉所得税の還付+住民税の控除
■ワンストップ
👉全額住民税から控除
確定申告した場合、所得税は、
確定申告後1~2ヶ月で口座振り込み
となり、住民税の控除は、
ふるさと納税を行った翌年6月~1年間の支払い分が適用となります。

ふるさと納税分の住民税が控除されるので、手取りがアップします。
「住民税決定通知書」で正しく控除できているか確認できる。
「住民税決定通知書」を見れば、ふるさと納税の控除が正しくできているか確認することができます。
「税額」欄の
- 市民税 税額控除額⑤
- 府民税 税額控除額⑤
の2ヶ所が該当箇所になります。

①ワンストップの場合
「2ヶ所の税額控除額⑤の合計‐約2500円」
=「寄付金額-2000円」
※おおよそ同額になっていれば、正しく控除されています。
②確定申告の場合。
「2ヶ所の税額控除額⑤の合計-約2500円」
+「所得税の還付金」
=寄付金額-2000円
※おおよそ同額になっていれば、正しく控除されています。
③摘要欄に「寄付金控除額」「寄付金税額控除」など書かれている場合。
通知書の書式は自治体によって異なりますが、摘要欄に「寄付金控除額」などの記載がある場合、
「寄付金控除額」=
「2ヶ所の税額控除額⑤の合計」-2500円
になっている場合がある。

私の場合は、計算してみたら👆のとおりです。
ふるさと納税以外にも控除を受けている場合、
上記の計算が合わない場合があります。
まとめ
ふるさと納税はお得な制度ですが、
翌年の住民税からきちんと控除されているか?
の確認までするのが大事ですよね。
ふるさと納税で損しないために、気をつけましょう。

今年も終わってホッとします^^
私は「ふるさと納税」では、日用品やお米を頼んでいます。
日用品、普通に買うと値上げして高いですよね~(*_*)
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